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極言するなら

免責不許可事由という意味は自己破産手続きをする人へこれらの件にあたるならば負債の免除を受け付けないという原則を挙げたものです。

 

だから、極言するなら返すのが全く行き詰った方でもこのリストにあたるならば借り入れのクリアが受理されないようなこともあるという意味になります。

 

ということで破産を申し立て、借金の免除を要する方における最も重要な強敵がつまるところの「免責不許可事由」ということです。

 

下記は骨子となる要素の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで、著しくお金を乱費したり、過大な債務を負ったとき。

 

※破産財団に包含される私財を隠匿したり、壊したり貸し手に損害が出るように譲渡したとき。

 

※破産財団の債務を虚偽に水増ししたとき。

 

※破産申告の責任があるのに、それら債権を有する者に有利となるものを与える目的で金銭を譲り渡したり弁済前に借り入れを弁済した場合。

 

※ある時点で返せない状況にもかかわらず事実を偽り債権を持つものを信じ込ませて上乗せしてローンを続けたり、カード等により品物を購入した場合。

 

※虚偽の債権者の名簿を機関に出した場合。

 

※返済の免除の申請から前7年間に免除を受理されていたとき。

 

※破産法が要求する破産者の義務内容に違反する場合。

 

以上8つのポイントに含まれないことが免除の要件なのですが、これだけで具体的にケースを考慮するのはわりと知識と経験がないなら簡単なことではありません。

 

さらに、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」と書いているので想像できますがギャンブルというのはそれ自体具体的な例のひとつで、ギャンブルの他にも具体例が書いていないことが星の数ほどあるということです。

 

ケースとして述べていないものは、各例を定めていくと細かくなってしまい実例を定めきれないものや昔に残る裁判の決定に基づくものがあるので例えばあるケースが事由に該当するのかは普通の方にはちょっと判断が難しいことの方が多いです。

 

自分が事由に該当しているものとは考えもしなかった場合でも不許可決定が一回でも宣告されたら、決定が変更されることはなく、借金が消えないばかりか破産者となる立場を7年という長期にわたり受け続けることを強要されるのです。

 

ですから、免責不許可判定という最悪の結果を避けるために、自己破産を考える際に多少でも不安や理解できないところがある場合は、まずはこの分野にあかるい弁護士に声をかけてみるとよいでしょう。

 


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